すみません、せっかく教えて頂いたのによくわかりません…。

73条は
「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数(定足数)であって、 出席した当該設立時株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う」
ですよね
問題文は、(議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数)「を有する設立時株主が出席」になっているから違うんでしょうか?
意味は同じだと思うんですが…。