オートマの会社法の募集設立の問題で

「当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがない時は、
設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる 設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、
出席した当該設立時株主の議決権の 2/3以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない」

という問題がありますが、この答えが×になっていて、商登法47条2項9号から創立総会の議事録が要求されるので〇だと思うんですが、この旨の記載までは要求されないということでしょうか?

ここで聞くのもスレチかと思いますが、他に聞けるところもないので…