問題1
清算株式会社の株主は剰余金の配当を受けることができない

問題2
清算株式会社は自己株式を取得することができない

問題3
清算株式会社の清算人は定款に別段の定めがある場合を除き株主総会で選任しなければならない

問題4
清算株式会社の清算人には任期の定めはない

問題5
清算株式会社は定款で清算人会又は監査役会を置く旨の定めがない限り清算人会を置くことを要しない

問題6
破産手続き開始の決定により解散した株式会社は株主総会の特別決議により会社を継続することができない

問題7
合資会社は社員が一人になった時は解散する

問題8
株式会社の監査役は会社が解散するとその地位を失う

問題9
株式会社が解散した時は、解散した会社を存続会社とする合併をすることはできないが、解散した会社を消滅会社とする合併することができる

問題10
株主は会社解散後はその有する株式を譲渡することができなくなる