>>746
兄さん厳しいな。
1は×だって。
94条2項の第三者とは「無効当事者一般承継人以外で法律上利害関係を有するに至った者」だから、今回の者は被代理人というのか、第三者に当たらないということじゃないかな
2は○
表見代理ではあるけど、相手が善意無過失じゃないからCは表見代理を主張できないということらしい。
3は×
一般的に善意無過失じゃないと厳しいということでしょう。
余談になるけど新法だと、過失によって知らなかった場合に限り、相手の代理人に悪意があれば責任追及できるという。