>>676

1 ○
2 ×
3 ×
4 ○

3は なんだっけな? どっかで見たことあるんだが、結論が思い出せない・・

こういう時はたいてい不法行為の被害者保護の方向に働くんだが、今回は思いっきり金銭債権なんだよな
だから「資力の有無に関わらず」ってのが、すごくひっかかる・・

さらに今回の判例の被告は保険会社だろうから、こういう場合 敏腕弁護士が付いて、保険会社有利の方向に
働くんだよなあ・・