問題1
不動産先取特権は、法定担保物権であるから消滅請求の対象とならないが、根抵当権は元本確定前であってもその消滅請求の対象となる

問題2
工事着手後にされた不動産工事の先取特権の登記は無効であるが、根抵当権の登記の有効性は、根抵当権が有効に存続している限り、登記のされた時期に関わらない

問題3
不動産売買の先取特権については、売買代金及び利息の支払いがされていない旨の登記がされていても、権利を行使 し得る利息の範囲は最後の2年ぶりに限られるが、

根抵当権については利息は元本と合わせて極度額を超えなければ最後の2年分
に限られない

問題4
不動産売買の先取特権は法定担保物権であるから代金債権が譲渡されても当然には移転しないし根抵当権の元本確定前には設定者の承諾がない限り被担保債権が譲渡されても移転しない

問題5
不動産工事の先取特権と根抵当権との優先関係は登記の先後によって決まる

問題6
根抵当権の極度額の変更は元本の確定前に限り行うことができる

問題7
元本の確定前に根抵当権者からの債権を取得したものはその債権について根抵当権を行使することができない