AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権が失効する旨の付記登記
がされている場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、
単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

って平成26年肢ウの問題なんだけれども、これ答え×なんだけど、不登69条で○
だと思ったんだけど、なんで×なんでしょうか?