>>456
時効は訴状を裁判所に提出して受理されたときに中断する(民147民訴133)
ただし、却下又は棄却されたときは時効中断の効力は生じない(民149)
→遡って時効が中断しなかったものとなる

訴えの提起でなくても裁判上の請求に準じて時効中断の効力が認められるものがあり、被告が応訴し債権の存在を主張したときは、その主張に対して時効中断の効力が認められる