ちょっと基本的なことを教えて欲しいんだが、
H28-6-肢オ ◯
(AとBは、A所有の中古自動車をBに150万円売る契約をした)
「Aは約定の履行期に本件自動車を引き渡したが、代金は50万円であって支払い済みである旨主張し始めたBから、債務不存在確認の訴えを提起された。
この訴訟において、AがBに対する残代金の支払請求権の存在を主張して請求棄却の判決を求めた場合には、この支払請求権について、時効中断の効力が生ずる」

自分の認識だと判決が確定しないと時効中断しないし、解説見てもそう書いてあるんだが、
この問題だとAの応訴が当然に認容されるからってことで良いのか?