>>374
1 ○ 債務者の合併を原因とする根抵当権変更登記には登記原因証明情報を登記官の作成に係る情報に限る旨の規定はない

2 × 法人の合併による権利の移転登記は登記権利者が単独で申請できるので登記識別情報はいらない 

3 ○
4 × 5 ○

6○ 7○ 8× 被告の申し立てが必要

9 ○ 10 × 非公開会社においては6ヶ月という株式保有期間の制限はない

11× 保全命令は当事者に送達しなければならない 係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分とでは違いはない

12 ○ 11に同じ
13 × 仮の地位を定める仮処分命令は密航性がない場合が多いので審尋の期日を経なければ発することができないのが原則であるけど

期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情がある時は口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる 審尋の期日を経ることなく発することができる

14○ 15 × 保全命令は翻案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべきものもしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する 手相仏に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分とで違いはない