ちょっと質問なんですけど、共有根抵当権者A、BのうちAが相続人なくして死亡した場合、
相続財産管理人は指定根抵当権者となるものが居ないから、合意の登記はできないけど、
他の共有者Bに元本確定事由が生じない以上、当該根抵当権の元本が確定しないことまではわかります。
では、このあとの処理はどうするのでしょうか?
根抵当権者の名変をするのはわかるんですけど、そのあと相続財産Aの未確定根抵当権の権利は、
共有者相続財産Aの権利移転みたいな感じでBに移転するのでしょうか?
またこれができるとして、登記原因はどうなるでしょうか?記述で出たら答えられる自信がないです