司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part56
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0388名無し検定1級さん
2019/02/13(水) 18:02:25.28ID:w9dvPyd6相続財産管理人は指定根抵当権者となるものが居ないから、合意の登記はできないけど、
他の共有者Bに元本確定事由が生じない以上、当該根抵当権の元本が確定しないことまではわかります。
では、このあとの処理はどうするのでしょうか?
根抵当権者の名変をするのはわかるんですけど、そのあと相続財産Aの未確定根抵当権の権利は、
共有者相続財産Aの権利移転みたいな感じでBに移転するのでしょうか?
またこれができるとして、登記原因はどうなるでしょうか?記述で出たら答えられる自信がないです
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています