問題6
責任追及などの訴えを提起した株主が、訴訟係属中、その有する株式の全部を他人に譲渡したことにより株主でなくなった時は、訴訟を追行することができない

問題7
責任追及等の訴えは 株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄である

問題8
株主が責任追及等の訴えを提起した時は、裁判所は職権で当該株主に対し相当の担保を立てるべきことを命ずることができる

問題9

株主が株式会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した日から60日を経過しない場合でも、その期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該株主は株式会社のために責任追及等の訴えを提起することができる

問題10
株式会社が会社法上の公開会社であるか否かを問わず、株主が株式会社のために責任追及等の訴えを提起するためには、6ヶ月前から引き続き株式を有していることを要する