>>259
1 ×
2 ○ 本記述の債務引受をするためには F を含めて契約をするかまたは F の承認を得なければ B の実が債務者となる旨の登記をすることはできない

3 × 停止条件付きの抵当権設定仮登記の権利者はその権利を処分することができる

4 ○ 利益相反行為である
特別代理人選任審判書を提供する

5 × 不動産の所有権の一部に対して抵当権を設定する旨の登記申請を行うことはできないが 、 所有権登記名義人が数回に分けて持分取得の登記を受けている場合は

登記記録上から抵当権の目的となる部分を特定することはできるので持分の一部について抵当権を設定することができる

>>268
パーフェクト 流石

>>272
3/5

>>277
3/5です
>>300
4/5です