司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part56
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0271名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 01:39:17.16ID:Cv/NU3bu試験じゃ「租税特別措置法による税の減免の規定はないものとする」という注意書きがあって、
でも登録免許税法による減免はある、というのはお約束なのに、
しかも記述じゃ減税根拠条項まで書かされるわけで (登録免許税 金1,500円 (登録免許税法 第13条第2項) )、
なにを言ってるんだろう?と思ったら、
実務じゃ、 登録免許税法による減免だけやって、租税特別措置法の減免は使わないなんて
有り得ないですからね。
実務やってると有利な反面、そういう落とし穴もあるわけですね。
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