>>245

試験じゃ「租税特別措置法による税の減免の規定はないものとする」という注意書きがあって、
でも登録免許税法による減免はある、というのはお約束なのに、
しかも記述じゃ減税根拠条項まで書かされるわけで (登録免許税 金1,500円 (登録免許税法 第13条第2項) )、
なにを言ってるんだろう?と思ったら、
実務じゃ、 登録免許税法による減免だけやって、租税特別措置法の減免は使わないなんて
有り得ないですからね。

実務やってると有利な反面、そういう落とし穴もあるわけですね。