甲区 

1番 省略
2番 所有権移転 平成13年3月受付 原因平成13年3月1日売買 共有者 持分1/2 A  1/2 B

3番 A 持分全部移転 平成21年5月受付原因 平成21年4月1日 相続  共有者 持分1/4 B  1/4 C

乙区

1番 停止条件付抵当権設定仮登記 平成18年 6月受付 債務者 B 権利者 D

2番 抵当権設定  平成19年7月受付 債務者 B  抵当権者E

3番 抵当権設定 平成20年8月受付  債務者 省略 抵当権者 F

問題1
3番抵当権の債務者が C である場合に、2番抵当権の順位を3番抵当権に譲渡しても、その旨の登記をすることができない

問題2
3番抵当権の債務者が A である場合 、BC 間で B のみが A の債務を承継する旨の合意をしても 、F の承認を得なければその旨の登記は申請することはできない

問題3
一番仮登記抵当権の順位を2番抵当権の放棄しても一番仮登記抵当権の本登記をした後でなければその旨の登記を申請することができない

問題4
C が B の親権に服する未成年の子である場合、 B が連帯保証人となっている G の債務の担保として甲土地に抵当権を設定しても、Cのために選任された特別代理人の選任審判書を提供しなければ、その旨の登記を申請することはできない

問題5
甲区2番で登記した B の持分のみを目的として抵当権を設定してもその旨の登記を申請することはできない