>>106
1○多分
2×差別することはないだろう
3×同上
4×どちらもできると思う
5×2,3と同じ
6×債権者と処分禁止仮処分権者が同一人物ならば可能かも。
7○地上権と所有権は別物
8×自分で抵当権実行するわけだろうから承諾書も何もいらないんじゃないのか
9×登記がしてあればもはやAの出る幕はないかと