>>40
一問一問宅建の民法を分析すると応用だと思うけどね。
例えば、無権代理は113条の定義を知っているだけでは足りず
無権代理人が本人を相続した場合s48.6.18の判例の当然に有効になる単独相続の事例
または、H5.1.21の共同相続人に不可分に帰属するという
信義則上追認拒絶は許されないということまでおさえる必要があるし。