アホか。
逆に果実が、抵当権の対象にならないはずないだろw
例外的に、天然果実についてはなりえないとする学説や判例はあるが馬鹿げている。
実際上は抵当権の対象だろ。

それこそ、宅建の話じゃねえな。
基礎ができてないくせに、どこから学説なんぞを拾ってきたの。