解答が発表された今になって聞くけど、

44 Xは、B市に対し、申請受理の義務付けの訴えと、申請受理拒否の取消訴訟を併合提起すべきである。

45 Cに対し、本件契約を追認するかどうかを催告をし、追認を拒絶する結果を得る必要がある。

46 Aは、書面によらない贈与は、いつでも撤回できるとして、当該贈与契約の取消を主張すべきである。

これで何点だったと思いますか?