>>439
>>427

受験スレだが失礼するが、お前らまだわかってない (笑)

民亊では、行政書士が合法に、報酬を得て独占にできる部分は、  法律「行為」等の 「行為」の書面化だ。

許認可は役所の行為、法律行為的行政行為、、で 役所の「行為」を求める手続きだ

民亊、商事の場合、 契約書、協議書、定款等々 で 本人達の「行為」を書面化する事だ

行為は、司法(法律の当てはめ)ではない。 私的自治の原則 で 法的思考というよりは、むしろ、行為者の任意、自由な判断が要る、「行為」の思考が必要だ。
(但し法律に隣接だ)



許認可(独占業務)が中核というわけでもない。許認可やっている行政書士が民亊代書行政書士よりえらいわけでは無い。

なぜなら、行政書士法1条の2後段も立派な行政書士業務(独占)だ、からだ。

行政書士が 民亊の 私的自治の原則の、、本人達の考えた契約書(但し、法律に隣接)を書面化しても 許認可やってる行政書士と同じような評価になる。

民亊の契約書も、許認可申請同様に、行政書士にとっては中核(独占業務)になる。 私的自治の原則があり、民亊にも自治が潜んでいるから

商事の定款も 許認可申請と同様に 行政書士にとっては中核(独占業務)になる。 商事にも 定款自治という分野があり、 商事にも自治が潜んでいるから


行政書士には独占業務は二種類あって、行政書士法1条の2前段の官公署提出書類、、これは許認可申請だな?

それから

行政書士法1条の2後段の権利義務、事実証明書類、、こちらが契約書、協議書、議事録、定款などだな これも中核。 自治(但し、隣接)だから。