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平成30年度行政書士試験 part30
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0041
名無し検定1級さん
2019/02/03(日) 00:54:06.89
ID:7/ImXYMM
法定責任だから信頼利益に限られるとか
契約責任だから履行利益までやっちゃえ!とかそういうのは必要ないけど、
判例は当然おさえてたわけだから、判例後追いの条文改正は、改正したんだなあくらいの押さえで十分
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