平成30年度行政書士試験 part30
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0298名無し検定1級さん
2019/02/04(月) 21:22:00.81ID:LN/bg+EN同書72頁注2
「用語としては、「要件事実」という言葉が民事のいわばテクニカルタームとして広く定着している」
「もっとも、筆者が、要件事実そのものではなく、そういった思考形態を重視していることから、今のところ、従前の用語例のままで良いと考えている」
植村先生は、要件事実的思考は思考形態の話であって、要件事実そのものを指しているものではないとはっきり書いてあるぞ
論破する以前に植村先生自身が書いてるのに・・・さては読んでねぇな
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