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【FP3級】ファイナンシャルプランナー Part39
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0532
名無し検定1級さん
2019/05/25(土) 17:18:20.07
ID:Vkx4yVFY
ごめんなさい教えて下さい
問。
上場株式の譲渡による損失の金額は、
確定申告を要件として、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することが出来る。
回答:誤
なんで誤になるのかわかりません。
教えてもらえると助かります。
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