【TAC】社会保険労務士 Part25【社労士】
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0543名無し検定1級さん
2019/05/03(金) 20:27:12.25ID:ZxiMMXJXA
例として、母(収入あり)と子(収入なし)の2人が母の収入によって生活をしている場合で考えてみましょう。
この場合、「母の収入」という1つのお財布で共に生活していることから、「母は子と生計を同じくしている」とも「子は母と生計を同じくしている」ともいうことができます。
一方、子には収入がなく、母の収入があって生活できるわけですから、「母は子の生計を維持している」ということにはなりますが、「子は母の生計を維持している」ということにはなりません。
また、「生計を維持されている場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない」という通達(昭和41.1.31基発73号)もありますので、生計を「同じくしている」は、生計を「維持している」よりも広い概念ということもできます。
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