ネオンや非常用〜を除いたうえで

【自家用電気工作物】(いわゆるビル・工場など、高圧や特高から受電)
・受電容量500kw以上
電気主任技術者監督という建前のもと、電気工事士資格必要無し

・受電容量500kw未満
高圧や線路等   → 第1種電気工事士
低圧部分(線路除く) → 認定電気工事従事者、第1種電気工事士 (2種電工ではダメ)
↑多くの奴は2種電工取ればこれも出来ると勘違い               

【一般用電気工作物】(一般家庭や小さい商店など、電柱等から低圧で受電)
第2種電気工事士、第1種電気工事士 (認定電気工事従事者はダメ)