土地家屋調査士試験 part154
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0918名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 21:53:42.74ID:1yH6JHWtいやだからよう・・
(申請情報の作成及び提供)
不動産登記令第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければなら
ない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに
登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
このその他法務省令で定めるときってのが
(一の申請情報によって申請することができる場合)
不動産登記規則第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記
又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記
若しくは建物の合併の登記であるとき。
こう、条文にあるんだよ
だから条文、大事だって言っただろう
条文読んでないとお前さんみたいに「???・・なんで?なんで?」になる
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。