>>894
まあここにいまいる住人の中で唯一真面目に答えてくれてる
その点は感謝してる
まあほかの住人はそのレベルまでとてもじゃないが到達してないんだろう

ただあとの文言はだめだな

>>888のミソは
>>周囲をU字溝で排水設備を設けた

この部分だ

http://iup.2ch-library.com/i/i1968754-1549455861.jpg
こう↑あるけどただし、

こう↓なってる
http://iup.2ch-library.com/i/i1968756-1549456073.jpg

だから土地地積更正・分筆地目変更登記をしなきゃならない

だから甲土地の原因日付は

B錯誤
A昭和32年4月日不詳地目変更、
@B何番何、何番何に分筆

ガレージは建物の効用の増加のためだから
宅地に含まれる。ただそれもガレージの敷地が縁石などで明確に区切ってあれば
分筆地目変更して雑種地にしなければならない

あと宅地認定の判断があまりにも雑

地目認定の六巻・中間地目のとこみてみ。かなり詳しくのってる。あそこは非常に重要な部分だ
書式対策として必須だ