通達では抵当権の効力は当然に附属建物及ぶと書いてあるけど
それは競売されたときの話で
そもそもの抵当権が把握してるのは
設定当時の主建物の交換価値なんだな
なら分割後の附に抵当権が転写されなくとも問題ないってことか

一応今年の筆記合格者だけどやっぱりまだ実務やる自信ないわ