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lic
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土地家屋調査士試験 part154
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レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0902
名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 20:58:41.95
ID:DKio66BB
通達では抵当権の効力は当然に附属建物及ぶと書いてあるけど
それは競売されたときの話で
そもそもの抵当権が把握してるのは
設定当時の主建物の交換価値なんだな
なら分割後の附に抵当権が転写されなくとも問題ないってことか
一応今年の筆記合格者だけどやっぱりまだ実務やる自信ないわ
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