土地家屋調査士試験 part154
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0894名無し検定1級さん
2019/02/06(水) 20:33:49.77ID:H3kqXPGE家庭菜園ごときではわざわざ一部地目変更する必要はございません
また近日中に絶賛建物が新築されちゃう予定ですので、宅地とみなされます
よって地積部分だけあやまりですので
そこだけ更正登記しとけゃよろしいんじゃないでしょうか
所有者さまの意思でどーしても畑と宅地部分を分筆したいとご所望ならばできないこともないですが、宅地を農地にしてもこのご時世未来はございませんのでしないほうが賢明ですよと
一生懸命説得いたします
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