>>881
書くまでもないだろ

おれは>>865

>>今回、その中空部分に軽量鉄骨造りの車庫を建てた
鉄骨の柱とはつながってないが・・・

と書いてる

つまりこの建物認定の「居宅部分が車庫部分に
関係なく存立できる構造となっている場合にはそれぞれ
別個の建物として取り扱う」って書いてる

だから事務所と車庫は別個の建物だろ

事務所の方も地盤から1階の床下部分までの距離は変わってない
だからかわらず、高床式のままだろ

本試験書式で出たら、建物認定の
「居宅部分が車庫部分に関係なく存立できる構造となっている場合にはそれぞれ
別個の建物として取り扱う」

↑これだ!!って気づいたもん勝ちだろ