>>763

できると思うよ
所有者の意思による部分が大きいでしょ
答練なんかでよく見た工場と事務所を思い浮かべてみれば良い
居宅と事務所はできなくて、工場と事務所はできる登記官の理由付けがわからないかな

例えば居宅は自分で利用して、事務所は他人に貸し出しているとかなら話は別だと思うけど

わざわざ所有者の意思を妨げてまで別々に登記しなさいなんて事案とは思えないかな