土地家屋調査士試験 part154
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0453名無し検定1級さん
2019/01/31(木) 05:49:57.37ID:wsTGvYma法務省の偉い人
抵当権設定後に附属建物が新築されても、その附属建物にも抵当権の効力が及ぶように登記手続きをなさい
(登記官への命令であって、実体法上において抵当権が及ぶとは言ってない)
裁判所の偉い人
従物は主物の処分に従うってのが基本原則だけど、ケースバイケースで例外事項を認めてもいいやない、まーでも主と従が合体(はぁと)じゃなくて、、一個の建物として登記されてたら基本原則に傾いちゃうかなー、あ、た、し
(一個の建物として登記したこと自体には、所有者の意思が介在している)
被抵当権者
別の建物として登記するか、未登記のままにするんやでー附属建物はワイのもんやー
抵当権者
抵当権がー抵当権がー
家屋調査士試験で学ぶべきは、法務省の偉い人のとこだけ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています