抵当権まとめ

法務省の偉い人
抵当権設定後に附属建物が新築されても、その附属建物にも抵当権の効力が及ぶように登記手続きをなさい

(登記官への命令であって、実体法上において抵当権が及ぶとは言ってない)

裁判所の偉い人
従物は主物の処分に従うってのが基本原則だけど、ケースバイケースで例外事項を認めてもいいやない、まーでも主と従が合体(はぁと)じゃなくて、、一個の建物として登記されてたら基本原則に傾いちゃうかなー、あ、た、し

(一個の建物として登記したこと自体には、所有者の意思が介在している)

被抵当権者
別の建物として登記するか、未登記のままにするんやでー附属建物はワイのもんやー

抵当権者
抵当権がー抵当権がー

家屋調査士試験で学ぶべきは、法務省の偉い人のとこだけ