規則128条が不親切なんだよな。
せっかく「後」から建てた附属建物についてどうするか書いてあるのに
触れてるのは「甲区」のみ。後は土地の分筆の準用しろだー?
抵当権の付いている土地に後から土地を新築(意味不明)なんてありえないし
土地の分筆と建物の分割を同じように扱うのも無理がある。
規則128条であえて「乙区」について触れていないのは当然に分割後の建物の登記記録に抵当権が転写されないことを示唆しているのではないだろうか