>>412
411だけどありがとう。
ちな不登法じゃなく規則だね。
(六法探したけど一瞬みあたらなかったw)

でもなんだか納得できないなー。
抵当権が設定されるタイミングによると思うんだけど

@主と附属が同時期に新築→所有権保存登記
その後抵当権設定登記

これは、当然、分割後の建物に抵当権が転写されることは理解できる。

A主の新築所有権保存登記後抵当権設定→附属建物新築 
そしてこれを分割の登記をする。
知りたいのはこの場合。

抵当権の効力が当然に附属建物に及ぶんだったら分割後の登記記録に「転写」すればいいじゃんね?
それをわざわざ「分割による所有権の登記」をするわけよ。
所有権保存登記されていない建物に抵当権設定の登記はできないよね?

なので俺は分割後の建物には抵当権はつかないし、共同担保目録もできない。

仮に分割後の建物に抵当権が付くとしても、その抵当権の登記原因は何になる?
登記原因の日付は?
金銭消費貸借契約の日付?
でもその日には附属建物は新築されてない。つまり存在していないんだぞ?
それが登記されてしまう?

おれはおかしいと思うけどなぁ?