土地家屋調査士試験 part154
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0412名無し検定1級さん
2019/01/30(水) 18:07:49.68ID:EkFM5OZK先例で抵当権設定登記がされている建物に付、附属建物新築の登記がされた場合、
抵当権の効力は当然にその附属建物に及ぶ。
となってるんだから、
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
不登法第百二十八条 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
により不登法102が準用され
第百二条 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、
甲土地の登記記録から権利に関する登記を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付
の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
以下共同担保目録や消滅請求なども102と104にあるとおりじゃないの
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