土地家屋調査士試験 part154
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0408名無し検定1級さん
2019/01/30(水) 17:19:22.56ID:EkFM5OZKこれは判例・多数説・柚木説と別れていて
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
民法第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、
その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
判例(大判昭5.12.18)はこの付加一体を物理的一体性と解するので、370によれば付属建物は
付加一体物ではないが、87条2項により付属建物に抵当権の効力が及ぶとしている。
さらに判例は87-2の処分を抵当権の設定ととらえているので、抵当権設定時の
付属建物には抵当権の効力は及ぶが、設定後に新築された付属建物には抵当権
の効力は及ばないとする
(主物及び従物)
民法第八十七条
2 従物は、主物の処分に従う。
たいして多数説は、370の付加一体物は経済的価値的な一体性ととらえ
370条により付属建物に抵当権の効力が及ぶとし、抵当権設定後、新築された付属建物に
抵当権の効力が及ぶとする
柚木説は基本、判例と同じだが87-2の処分を抵当権設定ではなく、
抵当権実行時にまで広げることによって、抵当権設定後の付属建物にも及ぶとする
中山祐介という人の解説はどの説をとったとしてもおかしい。それに不登法128-2の分割によ
る所有権の登記はこの問題とは別物だ。設定後の付属建物に抵当権の効力が及ぶかどうかをまず
判断してそのうえで128が準用する102-1の範囲かどうかってことだろ
で、S25.12.14民事甲3176通達で、抵当権設定後の付属建物にも当然に効力は及ぶとされてるから
過去問の解説が正しい
てか、この通達できまりw
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