>>406

物置を一個の建物として表題登記すれば、抵当権の効力は及ばないけど
物置を家の附属建物として建物表題部変更した場合は抵当権の効力は及ぶものとして登記官は取り扱いなさいよってのが通達
(登記官はそのように登記しなさいよという偉い人からのお達し)

実社会上において、抵当権がどの範囲まで及ぶのかについては当事者間の契約内容によるが、登記上は及ぶものにも、及ばないものにもなり得る 登記の仕方によってね

じゃあ表題部変更登記された建物を抵当権者が抵当権を実行して、競売にかけられた場合に
元の所有者は物置については効力が及ばないとして競売の対象から物置をはずせるかといえば、外せるかもしれないし(契約内容に附属建物については効力が及ばないなどの文言が明文化されていた場合),外せないかもしれない

で、過去の判例で考えた場合に
登記記録上、別々に登記することができていたにもかかわらず、一つの建物として自らの意思で登記をしていた外形的な事実を鑑みた場合に
公信力の推定から、やはり物置も競売の対象とすることはできるになるんじゃないの
登記には公信力はないが、公信力を推定できるだけの外形的な事実にはなり得る

実務経験もないし、不動産登記法について半年も学習してないからしらんけど

鏡(ネ申)のみぞ知る

かがみ おんりー のうず