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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part55

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0001名無し検定1級さん2019/01/23(水) 17:05:53.52ID:tYL4Js9+
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司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part54
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1546321626/
0002名無し検定1級さん2019/01/24(木) 04:17:34.48ID:uVH+jUH7
問題1
抵当不動産の所有権を買受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその対価を弁済した場合、その代価が抵当権の被担保債権の額に満たない場合でもその債権は消滅する

問題2 
抵当不動産についての地上権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済した時でも、その第三者が抵当権者に代位しない

問題3

抵当権の被担保債権について主たる債務者となっているものは抵当権消滅請求を行うことができないが、 その債務の連帯保証人は抵当権消滅請求を行うことができる

問題4

抵当権が設定された不動産について地上権の設定を受けたものは 抵当権消滅請求をすることができない

問題5

C は B よりその所有家屋を買い受け、移転登記をした その家屋にはすでに A の B に対する債権を担保するために抵当権設定登記がなされていた 、Aが抵当権を実行しようとするときは C に対して通知をする必要があり、 B に通知する必要はない
0003名無し検定1級さん2019/01/24(木) 08:20:47.86ID:5HorOqFt
問題1

遺留分権利者は相続開始前には遺留分を放棄することができないが 相続開始後は遺留分を放棄できる

問題2

被相続人が財産の全てを第三者に遺贈し、相続人が妻と直系尊属二人の場合妻の遺留分は1/3で 各相続の遺留分は1/12ずつである

問題3

遺留分の減殺の請求を受けた受贈者は返還すべき財産のほか贈与を受けた日以降の果実も返還しなければならない

問題4
受贈者から贈与の目的物を譲り受けたものが減殺請求を受けた場合、 譲り受け時に遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時は、その価額を弁償しなければならない

問題5

遺留分減殺請求権は 相続の開始を知った時から1年以内に行使しなければ 時効消滅する

問題6

遺言者が適式に第一の遺言をした後、 第二の遺言が強迫によってなされた場合、 第2の遺言は当然に無効であるから、第一の遺言が効力を有する

問題7

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず、相続人が相当の期間を定めてその履行を催促し、その期間内に履行がない場合には、その負担付遺贈に係る遺言の取り消しは、受贈者に対する意思表示によって行う
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