「この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする」
書くことはできそうだが、聞かれても答えれる自信ないんだが。