>>691
6.申告者の範囲

申告できるのはご本人のみです。
ご家族が手続きすることは原則できません。
(ただし、以下の法定代理人等の場合を除きます)

(1) ご本人

(2) ご本人以外の方

i) 法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人(但し、補助人にあたっては借財について同意する権限を有する者に限る))
ii) 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。

ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1)自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2)自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3)自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4)貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5)自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること

iii) 自粛対象者と同居する三親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。

前項2)〜5)までの要件が満たされていること
配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
申告者が自粛対象者と同居する三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること