ttps://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minnpou467/

連投ごめん。見つけたわ。
(b) 二重譲受人双方ともに確定日付のない通知しか具備していない場合
→ 債務者は、いずれの譲受人からの請求も拒めるが、いずれかの譲受人に弁済すれば、その弁済は有効であり、債務者は免責されると解されている。