39-1は既にCに弁済済だとしても、AD間の譲渡についての確定日付のある証書が届いたタイミングで異議を申し立ててないから、Dからの弁済請求があったら対抗要件なしで拒絶できない。で正しい?

でも39-3はどっちも確定日付なしだよな。。この場合どうなんの。