>>367
法24条の6の9の事業報告書と法24条6の10の業務報告は別のものですよ
後者については監督指針V−3−6(1)で「毎年3月末における業務報告書を
(中略)毎年5月末までに徴収するものとする」とされています
事業報告書は貸金業者の事業年度経過後3か月以内の提出ですが、
業務報告書は事業年度のいかんに関わらず5月末までの提出となります