東京都の場合、誓約書第2項

「この度の行政書士登録申請については一切の偽りその他不正手段によるものではありません。」

居住専用かどうか?は、当然申請日の本人面談で確認するわけだけど、
そこで「居住専用ではありません」と言って、住民票だけ添付して使用承諾書を添付しなかった場合は、
誓約書第2項違反になるだけだと思う。