東京高裁の判決(平成8年(ネ)3302号)で、国際結婚の斡旋仲介業者が官公署への書類作成をしたことで行政書士法違反を争ったものがあるね
この控訴審では、本件仲介契約は控訴人と中国人女性の婚姻の仲介を主目的とするもので、
諸官公署へのへの書類の作成、提出、取得の援助や代行は右の本来の目的を達成するために行われたものに過ぎないと判事され、行政書士法違反は失当というべきとして、行政書士法違反は否定されてる
そうとすると、葬儀屋の死亡届や解体屋の罹災証明も行政書士法違反になる可能性は極めて低いと思う