>>824
司法書士法の書籍で、該当する福岡法務局長の懲戒処分事例を見たけど・・・。


被処分者は、司法書士業務として、依頼者に係る裁判外の和解を始めとする
代理権の範囲外に関する代理行為を報酬を得て反復継続的に行った。
被処分者のこのような行為は、弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものである。
また、被処分者は、140万円を超える事件の和解契約書の作成についても、
反復継続的に行うとともに、代理行為と同じ基準による報酬を請求し、これを受領している。
被処分者のこのような行為は、実質的に弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものであり、
業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、
行政書士法第19条(業務の制限)にも違反するものである。


以上の処分事案だった。
当該事案は、140万円を超える事件(=紛争性のある債務整理事件)において、和解契約書の作成をしており、
しかも代理行為と同じ基準による成功報酬を受領している(1枚いくらの書面作成報酬ではない)。
そのような行為は、認定司法書士といえども実質的には弁護士法第72条の非弁行為に該当する。
そういう処分事案っぽいよ?

これ、同じことを債務整理事件で行政書士がやった場合、広島の懲戒処分事例で業務停止4か月になってるから、
結局、140万円を超えようが超えまいが、同様のことを行政書士がやった場合、
やっぱり即非弁行為でアウトなんじゃないかなあ。