>>832
そういうこと。

作成・提出等に専門性を要しない書面についても、
広義での権利義務・事実証明文書に該当すれば
その作成及び提出代行は行政書士の独占です!!!

作成・提出等に一定の専門性を有する書面でも、
他士業法等は無視して行政書士の独占と主張する。
なぜなら、世に存在するほとんどの書類は、広義において
権利義務・事実証明文書だからね。

こんな詭弁を「国民の利益のため」とか言っちゃって、
自分の売上が増えることを妄想してるのが行政書士なんだよ。