総務省が社労士法違反かどうか見解が出せないの解ってて「厚労省の見解だから」と言う意見を突っぱねてるなら馬鹿だよね。
「他の法律で定められているものを除く」と行政書士法で規定されている以上、「厚労省がそう言うならそうなんでしょう」と言う回答しか総務省はできないと思うけどね。