「条理に基づいて」作成された就業規則を
「労基法に基づいて」労基署に提出

なのに、↑これをもって就業規則は「労基法に基づいて作成」されるものだと脳内変換するのが多すぎるんだよな。
条理が根拠なんだから、当然、社労士法の別表には載ってない。