ただ、行書連の以下の部分、ちょっと無理あるな。

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全社連は、常時10人以上の労働者を使用 する使用者からの依頼に基づく就業規則の作 成は社会保険労務士法第2条第1項第1号に 掲げる業務であるとしておりますが、
ここで いう「申請書等」については「行政機関等に 提出する申請書、届出書、報告書、審査請求 書、異議申立書、再審査請求書その他の書類」 と定義されています。
並列関係を示す「その 他」ではなく個別に掲記されたものを代表例 とする包摂関係を示す「その他の」書類とさ れており、例示されている書類はいずれも行 政機関に対して一定の行為を求めたり報告し たりする書類であり、
本来権利義務に関する 書類である就業規則をそこに読み込むことは 無理があると考えるに至りました。
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届出が義務付けられている以上、その他の書類に含まれると解釈する方が自然だとは思うが。。。

全社連ももっと戦えば良いのにね。

最後の以下が行書が嫌われる理由かもね。便乗みたいな。

社会保険労務士と 行政書士との共管業務としてはどうかと考え ております(ただし、労働基準監督署長宛て の届出書の作成については社会保険労務士の 独占業務であるため行うことがないよう注意 が必要です)。